同 窓 会 諸 程 集



確認・更新:2009/03/02

「同窓会会則」

「慶弔規程」

「支部運営規程」

「年次委員選出・活動規程」

「在校生活動補助規程」

「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」

「同窓会賞表彰規程」





栃木県立宇都宮北高等学校同窓会会則



                                       第1章  総          則

 第1条   本会は栃木県立宇都宮北高等学校同窓会と称する。

 第2条   本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

 第3条   本会は事務局を栃木県立宇都宮北高等学校内に置く。


                                       第2章  組          織

 第4条   本会は原則として栃木県立宇都宮北高等学校卒業生を会員として、同校の職員及び職員で
       あった者を特別会員とする。
       3学年への進級後、海外留学等により本校を卒業しなかった場合、本人の申し出ににより
       会員とて入会する事が出来る。


 第5条   本会に次の役員を置く。

        会  長    1  名            副会長      2  名            理  事    若干名
        書  記    2  名            会  計      2  名            会計監査  2  名

 第6条   本会に年次委員を若干名置く。

 第7条   会長、副会長及び会計監査は役員候補者名簿を元に総会にて選出する。
       役員候補者名簿は、会員の中からの自薦他薦を元に総会の1週間前までに役員会にて作成する。
       理事は年次委員及び一般の会員、特別会員の中から会長が委嘱する。
       書記及び会計は会長が委嘱する。

 第8条   会長は本会を総理し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
       理事は本会事業の企画運営にあたる。
       会計は会計事務を処理する。
       会計監査は事業及び会計の執行を監査する。

 第9条   役員の任期は2か年とし、重任を妨げない。

 第10条   年次委員は卒業年度毎に当該年度の卒業生の中から選出する。
       年次委員は本会事業が円滑に行われるよう理事に協力する。

 第11条   本会には必要に応じて、地域別、学校別、職域別等の支部を設立することができる。
       設立にあたっては、役員会の承認を得るものとする。
       支部の運営については、別に定める支部運営規程による。


                                      第3章  会          議

 第12条   本会は毎年一回5月第4土曜日午後3時から総会を開き、事業及び会計を審議し決定する。
       なお、必要に応じて、臨時総会を開くことができる。総会の決議は出席会員の過半数の
       同意によって成立する。

 第13条   会長は随時、役員会を招集することができる。
       役員会は役員(第5条)、指定支部支部長(支部運営規程)、担当顧問により
       組織される。


                                      第4章  事          業

 第14条   本会は第2条の目的を達するため、次の事業を行う。
        1.会員名簿の作成・発行    3.表彰(同窓会賞)    5.その他必要な事業
        2.会報の発行               4.十年会の開催

       なお、3.同窓会賞については、別に定める同窓会賞表彰規程による。
                      

                                      第5章  会          計

 第15条   本会の経費は会員の入会金(終身会費)及び寄附金等の収入をもってあてる。
       入会金(終身会費)は 5,000円とする。

 第16条   本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。


                                      第6章  慶          弔

 第17条   会員及び特別会員の慶弔に関する規程は別に定める。


                                      第7章  付          則

 第18条   本会則は総会の決議を経て改正することができる。

 第19条   本会則は昭和58年2月28日から施行する。


                                  平成元年8月20日  一部改正  平成5年5月23日  一部改正
                                  平成4年5月24日  一部改正  平成9年5月25日  一部改正
                                  平成11年5月22日  一部改正  平成12年5月24日  一部改正
                                  平成13年5月26日  一部改正  平成20年5月24日  一部改正






栃木県立宇都宮北高等学校同窓会慶弔規程



 第1条   この規程は、本会の会員及び特別会員に適用する。

 第2条   弔  慰

       本会として、弔慰の意を表する場合は、以下の規程による。

       (1) 会員死亡の場合は弔電をおくる。
       (2) 役員及び特別会員(旧職員を除く)死亡の場合は、香料として金 5,000円と花輪をおくる。
       (3) 死亡以外の事由で見舞等の必要があると認めた場合は、会長の承認を経て、適当な額の
         見舞金をおくることができる。

 第3条   慶  祝

       会員及び特別会員(旧職員を除く)の叙勲及び褒賞に当たっては、会長が適当と認めた
       場合、祝金5,000円を贈ることができる。

 第4条   餞 別

       本会は次のとおり餞別を贈ることとする。

       (1) 役員が退任するときは、適当な額の記念品を贈る。
       (2) 現職の特別会員が転退任するときは、次の基準により餞別金を贈る。
         勤務期間:1年未満      3,000円
              1年以上5年未満  5,000円
              5年以上10年未満  10,000円
              10年以上      20,000円
         但し、校長・教頭・事務長に関しては、勤務期間に関わらず一律 10,000円とする。
         1年以内の非常勤務者については、上記の「1年未満」と同額とする。


 第5条   本規程によりがたい場合は、会長の判断による。会長が必要と認めた場合は、役員会で
       協議し決定することができる。

 第6条   この規程は、役員会の決議によって、改正することができる。

 第7条   この規程は、昭和58年2月28日より適用する。


                                            平成元年8月20日  一部改正
                                            平成12年5月1日  全面改正
                                            平成13年5月26日  一部改正




栃木県立宇都宮北高等学校同窓会「支部運営規程」



第1条   本規程は、支部設立とその運営について定めたものである。

第2条   支部は、会員相互の親睦を図り、併せて「宇都宮北高等学校同窓会」の
            発展に寄与することを目的とする。

第3条   各支部は、組織を適切に表現する支部名称を定める。
      「宇都宮北高等学校同窓会○○○○○支部」とする。

第4条   支部は、次の条件を満たした時、設立することができる。
      1. 宇都宮北高等学校同窓会会員または特別会員5名以上によって組織する。
      2. 支部設立申請書等を同窓会役員会(以下役員会)に提出し承認を得る。

第5条   支部設立申請にあたっては次の書式を役員会に提出する。
      1. 支部設立申請書
      2. 会員名簿(回生・氏名・連絡先)
      3. 役員名簿

第6条   支部は、次の役員を選出する。
      1. 支部長  1名
      2. 副支部長 1名
      3. 書記   1名
      4. 会計   1名
      5.会計監査 1名
      これ以外に、各支部で必要に応じて役員を置くことができる。
      役員の任期は、本規程では特に設けない。各支部の運用による。
      指定支部(3月末構成員20名以上)の支部長は、翌年度の同窓会役員会に出席する
      事が出来る。

第7条   各支部は会員及び役員の名簿に異動がある場合、そのつど役員会に報告する。

第8条   支部は毎年3月末に、役員会に対して年間活動報告を提出する。

第9条   本規程は、役員会の決議を経て改定することができる。

第10条   本規程は、平成5年7月1日から施行する。

                                                                      平成12年5月1日  一部改正


                                             以 上




栃木県立宇都宮北高等学校同窓会「年次委員選出・活動規程」


第1条   本規程は、「宇都宮北高等学校同窓会会則第2章第10条」により
      選出される年次委員の選出、役割、運営等について定めたものである。

第2条   原則、同窓会入会時(卒業時)に各クラスから2名を「年次委員」として選出する。
      選出基準は特に定めないが、卒業後の同窓会活動やクラスの取りまとめに協力する
      意志のある者とする。

第3条   次の項目を年次委員の役割とする。
      ・卒業後のクラスの取りまとめ、連絡係。
      ・同窓会総会への出席。
      ・十年会の企画と実行。
      ・同窓会活動への協力。
      ・その他役員会より依頼される事項への協力。

第4条   選出された卒業年度ごとの年次委員のなかから2名を「年次委員代表」
      として選出する。
      年次委員代表は役員会との連絡を密にし、該当学年年次委員の取りまとめを行なう。

第5条   毎年、同窓会総会と併催される「十年会」は、該当年次委員を中心に役員会の
      協力を得て開催する。卒業後10年後に対象となり、以後、10年毎に該当年度と
      して開催する。

第6条   年次委員の任期は終身とする。
      諸事情により継続することができない場合は、旧クラス内より交代者を募り
      委託・交代する。交代する場合は、新旧2名の連名において会長へ書面で報告し
      承認を受ける。
      年次委員に事故があり欠員となった場合は、役員会を中心に新任者を選出することが
      できる。

第7条   本規程は、役員会の決議を経て改定することができる。

第8条   本規程は、平成10年5月23日から施行する。


                                         以 上





栃木県立宇都宮北高等学校同窓会「在校生活動補助規程」


第1条   本規程は、母校在校生の学校活動を補助、応援する為、その運営について定めたものである。

第2条   本規程にて下記の項目を定める。

      1 在校生活動補助費
         本項目の目的は「在校生の活動における費用負担を軽減する」ことにある。
         同窓会会計より、一定額を在校生活動補助費として拠出する。
         金額は、年度毎に役員会において決定し、毎年6月に学校長へ一括支出する。
         使用方法の詳細は学校長へ一任する。年度末にその使用内容について会長宛て報告を
         受けるものとする。

      2 募金運動
         在校生の活動において費用負担が大きい為、学校長から費用負担の申し入れがあった
         場合、役員会にて検討し必要と判断された場合、同窓会として会員に対する「募金
         活動」を実施することとする。

      3 進路・就職活動支援
         在校生が進路就職等を選定するにおいて、会員の助言等が有効な場合、学校長からの
         要請により、会員から適任者を推薦しボランティアとして派遣する。
         派遣に関わる費用の内、交通費・昼食代等の実費を同窓会が負担する。


第3条   本規程に基づく運営については、会長より同窓会総会にて報告を行う。

第4条   本規程によりがたい場合は、会長の判断による。会長が必要と認めた場合は、役員会で
      協議し決定することができる。

第5条   本規程は、役員会の決議を経て改定することができる。

第6条   本規程は、平成12年5月27日から施行する。




                                            以 上




栃木県立宇都宮北高等学校同窓会
     「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」


栃木県立宇都宮北高等学校同窓会(以下「同窓会」といいます)は、個人情報保護の重要性を認識し、
以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。


1.法令の遵守
 同窓会は、個人情報保護に関する法令を遵守いたします。

2.個人情報の取得について
 同窓会は、個人情報の取得については、適法かつ公正な手段によって行います。
 同窓会入会の際、母校を通じて本人から提供を受け、個人情報として取り扱います。

3.個人情報の利用について
 同窓会は、以下の利用目的の範囲内で、同窓会の業務の逐行上必要な限りにおいて利用します。
  @同窓会が業務遂行のために使用する名簿の整備
  A同窓会報及びこれに類するご案内の送付
  B十年会等、各種行事の開催案内送付

4.個人情報の第三者提供について
 同窓会は、法令に定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供
しません。

5.個人情報の管理について
 同窓会は個人情報の正確性を保ち、これを適切に管理し、かつ個人情報の紛失、破壊、漏洩等を
防止するため、不正アクセスやコンピュータウィルス等に対する適正な安全対策を講じます。
また、個人情報の取り扱いを同窓会以外の業者に委託する場合には、当該者につき厳正な調査を行った上、
機密保護、安全確保のための契約を締結し、適正な監督を行います。

6.個人情報の開示・訂正等について
 本人が自己の個人情報について、開示・訂正等を求めた場合、速やかに対処します。

7.組織・体制・詳細規程等の制定・改善等
 同窓会は、同窓会長を個人情報保護管理者に任命して、個人情報の適正な管理を実施しします。
また、この方針を実行するために必要な細則を制定し、これを徹底させて実施するとともに継続的に
改善して行きます。

8.問い合わせ先
 宇都宮北高校同窓会 事務局 (http://www.kitako.info)

                                           以 上

                    平成17年4月1日  栃木県立宇都宮北高等学校同窓会




栃木県立宇都宮北高等学校同窓会「同窓会賞表彰規程」


第1条   本規程は、「宇都宮北高等学校同窓会会則第4章第14条」により行う事業の詳細について
             定めたものである。

第2条   3学年生の卒業にあたり、その在学中に特に優秀だった個人、及び団体を表彰する。
      表彰の趣旨は「学業と部活動等の最優秀者を表彰して本人の励みとし、大成を期する。」
      こととする。

第3条   表彰は以下の3賞について各1名、または1団体とし、この分野を超えた優秀者が
      ある場合は、別途協議し表彰する。
      「学業成績最優秀賞」
      「運動部最優秀賞」
      「文化部最優秀賞」

第4条   表彰者の選考については、母校に一任する。学校長より同窓会長へ推薦を受け、
      会長の承認により決定される。

第5条   表彰については、表彰式(卒業式)にて会長が行い、賞状および副賞を贈る。
      副賞は1万円程度の記念品とする。

第6条   本規程は、役員会の決議を経て改定することができる。

第7条   本規程は、平成20年5月17日から施行する。


                                           以 上


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